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民事法律扶助制度とは

岡田一夫岡田一夫

2016/11/17

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民事法律扶助とは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、日本司法支援センターいわゆる法テラスが無料法律相談を行い、必要な場合に司法書士、弁護士の費用を立替えを行う制度です。これは経済的に余裕がないことにより、リーガル(法)サービスが受けることが出来なくなる不公平を防ぐことを目的としております。

民事法律扶助を利用するための要件
資力基準として収入、資産制限があります。
(1)収入 単身者182,000円(200,200円以下)2人家族251,000円(276,100円)以下 3人家族272,000円(299,200円以下)4人家族 299,000円(328,900円)以下
()は大都市です。
(2)資産 単身者180万円以下 2人家族250万円以下 3人家族270万円以下 4人家族300万円以下
勝訴の見込みがないとはいえないこと
和解、調停、示談成立等による紛争解決の見込みがあるもの、自己破産については免責決定の見込みがあるもの。敗訴の可能性が高いものや、免責不許可事由があるものについては認められません。
民事法律扶助の趣旨に適すること
報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、権利濫用的な訴訟の場合などは利用できません。


費用の立替えとは
司法書士、弁護士の報酬、裁判所に提出する書類の作成費用、成年後見等開始申立てに伴う鑑定費用です。
立替金の返済方法
原則として、毎月分割で返済していくことになりますが、生活保護を受給している方で返済が困難な場合は、返済を猶予する制度や、免除される場合もあります。
ADRとは
ADRとは日本語では裁判外紛争解決手続きと訳されます。厳格な手続きによる裁判等で解決するのではなく、あっせん人が当事者間の言い分を聞き、悪までも当事者の話し合いで解決するものです。民事上のあらゆる紛争に利用できますし、解決までが短期間(おおよそ3回3ヶ月)で費用が安い(申立料は一律10,000円)のも特徴です。解決した時の手数料も解決額が1,000万円以下なら15,000円~50,000円と非常に安いです。解決方法として調停と仲裁があり、調停は拒否することが出来ますが、仲裁判断については裁判判決と同じ効力があり、拒否することが出来ませんので注意が必要です。

大阪では大阪司法書士会、大阪弁護士会の他、士業団体、国、地方公共団体が参画している公益社団法人民間総合調停センターという機関があります。

紛争が生じた時にはすぐに厳格で、費用がかかる裁判手続きと考えがちですが、各士業団体が主催している無料の相談会等も全国で行われておりますので、まずは無料相談会、法テラスの相談会、ADR手続等を検討し、ご利用されたらいかがでしょうか。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士

おかだ司法書士 / 行政書士事務所。同志社大学経済学部卒業後、平成4年司法書士試験合格、平成7年独立開業、平成8年行政書士資格取得。 不動産登記、商業登記等の登記業務を中心に、建設業、宅建業、運送業等の許認可業務も取り扱っております。多くの不動産賃貸経営者をクライアントとする税理士事務所の依頼により、相続に伴う財産・事業承継に数多の経験があります。最近では、経営者の高齢化に伴い、いわゆる家族信託スキームを利用した権利の保全・財産承継の業務が増加してきております。 登記業務はどの司法書士に依頼しても成果は同じですが、遺言、信託等の保全業務は「する」か、「しない」かで結果は全く異なります。他の士業と連携し、トータル的に国民の権利保護に寄与できればと考えています。 [担当]不動産登記 岡田一夫は個人間直接売買において決済完了後に登記手続きを行います。

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